Jector は2024年1月に義務化される電子帳簿保存法につきまして、下記の通り対応しております。取引データの電子保存にも安心してご利用いただけます。
電子帳簿保存法の詳細につきましては、電子帳簿保存法概要|国税庁をご確認ください。
 
【対応している電子帳保存法の区分につきまして】
・電子取引
・スキャナ保存
※ Jector に会計機能はございません
 
【対応要件】
1.ダウンロードの求めに応じること
スキャナ、電子取引のそれぞれの保存において、税務職員によるダウンロードの求めに応じることが必要となります。
Jector 内に保管してあるデータは全てダウンロードが可能です。
 
2.検索機能を確保すること
Jector の「メタデータ機能」では必要な項目を設定し、「取引年月日」「取引金額」「取引先」を登録・検索することが可能です。
スキャナ、電子取引のいずれの保存においても有効です。
※ダウンロードが可能なため上記項目のみでも要件を満たしています
※スキャン保存に関しては「バージョン管理」の条件が必要です
メタデータ機能につきましての詳細はこちら
 
3.タイムスタンプ付与の代替機能があること
スキャナ、電子取引のそれぞれの保存において、タイムスタンプの付与もしくは訂正・削除を行った際にその履歴が残るシステムでの保存が必要となります。
Jector では「アクティビティログ」にて削除・訂正の事実・内容を確認することが可能なため、タイムスタンプの代替機能となります。
アクティビティログの機能につきましての詳細はこちら
 
4.バージョン管理ができること
スキャナ保存において、訂正・削除の事実やその内容を確認することができるシステム等、または訂正・削除を行うことができないシステムを使用することが定められています。
Jector では同じデータをアップロードした際、上書きせずに自動的に別名での保存を要求されます。
 
上記のように、Jector は契約書や請求書などのあらゆる国税関係書類の保管・管理にも安心です。